さっぽろ合同調査オフィス

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ストーカー対策

ストーカー対策における調査業の必要性

 テレビや新聞などマスメディアの報道で、ストーカーによる犯罪被害が報告されております。
ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規正法)により、ストーカー行為は禁止されておりますが、ストーカー規正法で加害者を処罰するには、被害者からの親告が必要になります。
 つまり、ストーカー被害を受けている本人が、「どこ」の「だれ」から「なに」を受けたかを証明し、警察へ届け出なければ、警察はストーカー規正法に則って動くことが出来ないのです。
 当オフィスでは、調査員による張り込み、尾行、監視カメラ設置など、あらゆる手法を用いて、加害者である人物を特定し、ストーカー行為を立証いたします。
 当オフィスの調査結果を、最寄の警察署へ提出しストーカー被害を親告すれば、警察から加害者へ警告が発せられます。
 また、当オフィスの調査結果を元に、弁護士へ相談し民事訴訟に踏み切ることも可能です。

調査料金

下記金額は、当オフィスでストーカー対策を行った場合の一般的な料金になります。
※調査員1名、調査期間1週間、使用機器監視カメラ1台で、調査した場合
■調査費用請求金額 126,000円 
 ◆調査費用 105,000円
  調査員費用 1名/1日 15,000円
 ◆調査機器使用料 21,000円
  監視カメラ(1台) 1日/3,000円

事案、調査内容、期間等により、調査料金は変動いたします。
お客様の予算に合わせて、最適な調査プランをご提示させていただきます。

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