
さっぽろ合同調査オフィス(以下、当オフィス)は、
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第二条に示されている、探偵業務を行う探偵業です。
当オフィスに所属する調査員は同法律、並びに加盟する(社)日本調査業協会の
倫理要綱、自主規制に則り、現在お客様が抱えておられるお悩みについて
ご相談を受け、一緒に解決する方法を模索し、お客様に合わせた最適な方法を提案し、
お客様と共にお悩みを解決いたします。