さっぽろ合同調査オフィス(以下、当オフィス)は、 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)第二条に示されている、探偵業務を行う探偵業です。 当オフィスに所属する調査員は同法律に則り、現在お客様が抱えておられるお悩みについて ご相談を受け、一緒に解決する方法を模索し、お客様に合わせた最適な方法を提案し、 お客様と共にお悩みを解決いたします。